JAS有機栽培米について


 平成12年6月より施行されたJAS法は猶予期間の後、平成13年4月1日より完全施行されます。有機栽培米の表示には厳しい制約があります。(違反は50万円以下の罰金。認定マークの不正使用は100万円以下の罰金。)


主な特徴は

1.「有機栽培米
  移植前2年以上農薬、化学肥料を使用しない。他の圃場より農薬、化学肥
 料等が飛散しない等の条件を満たした圃場での生産されたれ、登録認定機
 関より認定を受けたもの。

2.「有機栽培米(転換期間中)
  上記の条件で2年を満たないもの。

3.上記 1・2 以外は有機農産物とは認めない。

4.栽培段階で認定を受けた「有機栽培米」は流通段階ならび小分け精米の
 各段階で認定を受けなければ消費者に「有機○○」として販売できない。
  したがって小売店も原則として「有機農産物小分け業者」として認定される
 ことが必要。

5.小売店の認定は農水省の認可を受けた「登録認定機関」が行う。認定を受
 けるためには

  • 「登録認定機関」の講習会への参加。

  • 「登録認定機関」との契約。

  • 必要な設備、帳簿の整備と実地検査。

  • 認証の費用(農水省目安年間144.600円)

  上記項目をクリアすると、「有機農産物小分け業者」として認定され、「JAS
 有機」認定マークをつけて販売できる。

6.「無農薬栽培米」「減農薬栽培米」等の「特別栽培米」は、従来どおり農水
 省「ガイドライン」表示に基づいて販売可能。


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