JAS有機栽培米について |
| 平成12年6月より施行されたJAS法は猶予期間の後、平成13年4月1日より完全施行されます。有機栽培米の表示には厳しい制約があります。(違反は50万円以下の罰金。認定マークの不正使用は100万円以下の罰金。) |
主な特徴は 1.「有機栽培米」 2.「有機栽培米(転換期間中)」 3.上記 1・2 以外は有機農産物とは認めない。 4.栽培段階で認定を受けた「有機栽培米」は流通段階ならび小分け精米の 5.小売店の認定は農水省の認可を受けた「登録認定機関」が行う。認定を受
上記項目をクリアすると、「有機農産物小分け業者」として認定され、「JAS 6.「無農薬栽培米」「減農薬栽培米」等の「特別栽培米」は、従来どおり農水 |