特別栽培農産物に係る表示ガイドライン


 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインは、「無農薬栽培農産物」や「減化学肥料栽培農産物」 などの表示について明確な基準を定めています。平成9年12月の表示ガイドラインの改正により、米麦についても野菜、 果実等と同じようにこのガイドラインの適用を受けることとなるとともに、 生産管理要領も表示ガイドラインの中に位置付けられることになりました。

●特別栽培農産物の基準

  農     薬 化学肥料

化学合成農薬

天然系農薬

有機農産物
(種まき植付け前2年以上)

×

 

×

転換期間中有機農産物
(収穫前1年以上)

×

 

×

無農薬栽培農産物
(栽培期間中)

×

×

 
無化学肥料栽培農産物
(栽培期間中)
   

×

減農薬栽培農産物
(栽培期間中)

   
減化学肥料栽培農産物
(栽培期間中)
   

× は使用不可
△ は各地域における慣行栽培に比し5割以下に削減
「栽培期間中」とは、前作の収穫後から当該農産物の収穫・調整までの期間をいいます。

●表示例

ガイドライン表示例○○ ガイドライン表示例

●表示ガイドラインの問題点

 これまで、有機農産物の表示には、「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を制定し、 表示の適正化を図ってきましたが、ガイドラインは強制力(罰則)を持たないため、不適正な表示の農産物が蔓延してしまいました。
 このため、平成13年4月の改正JAS法の施行となったわけです。

 現在、有機農産物及び転換期間中有機農産物以外の特別栽培農産物については、表示ガイドラインが適応されています。


有機栽農産物とは 検査認証制度の仕組み


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