有機栽農産物とは


 近年、食の安全という観点から、有機農産物が注目されていますが、不適正な表示の農産物が数多く出まわっております。 平成13年4月施行の改正JAS法により、有機農産物として販売される物(お米を含むすべての農産物)に厳しい監査が行なわれるようになり、 これにより「有機○○」と簡単には表示できなくなりました。

●有機農産物とは

有機JASマーク 化学的に合成された肥料および農薬の使用を避けることを基本として、 播種又は植付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年以上)の間、堆肥等による土作りを行なった圃場において生産された農産物のことをいいます。
 改正JAS法に基づいて、国に登録された登録認定機関の認定を受けた者のみが有機JASマークを付けることができます。 違反に対しては、指導・改善命令が出され、この命令に従わない場合は、罰則(罰金)が課せられます。

●厳しい認定

 有機農産物の認定をする登録認定機関は、有機栽培に厳しい基準を作っています。 近隣圃場からの(農薬が飛来しない・地下水が流れ込まない等)距離や、慣行栽培農産物と有機農産物が混合しないように 農機具や倉庫等を分けるなど、定期的に実地の調査を行ないます。虫の発生を押さえるため、 倉庫等のくん蒸もできなくなりました。化学的に合成された肥料および農薬は、いっさい排除されなければ、有機農産物の認定が取れない仕組みです。

●少ない有機農産物

小分けされた有機栽培米 有機農産物を作る生産者は、通常の栽培に比べ労力もコストも余計に必要です。 それに加え、認定に係る費用もかなりな額となります。そのため、きちんと認定をとって有機JASマークの貼付された有機農産物は、極端に少ないのが現状です。
 生産者から直接購入する、いわゆる産直という流通が多くなっていますが、 たんに有機肥料を使用しているから「有機農産物」「有機栽培」「有機○○」と表示しているものは、栽培基準を満たしているかどうかわかりません。
 尚、有機農産物等は、栽培方法の違いによって定義されているものであり、慣行栽培の農産物に比べて栄養、味、安全性の面で優れている場合もありますが、 どのような場合でも常に優れているというものではありません。

資料 JAS有機栽培米も参照してください。


検査認証制度の仕組み 表示ガイドライン


[戻る]